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タクシードライバーとして働きだすと、お客様をいろいろな場所で乗せて、いろいろな場所に送り届けます。ですが、タクシーには営業エリアが定められていることをご存知でしょうか。本記事では、タクシーの営業エリアについてお伝えしていきます。
実は、タクシーは禁止行為にあたる道路運送法第20条で営業エリアが定められています。この条文によると、乗車地か降車地のいずれかが営業エリア内である必要があります。
上記のように、営業エリア外から営業エリア外にお客さんを輸送すると違法行為になるのです。なお、エリア外の営業が禁止されている理由は、各営業エリアで地域に応じたタクシー受給量のバランスを保つためとされています。
大阪の営業エリアは以下の7つに分けられています。
エリア外の営業は禁止されているとはいえ、そう簡単にバレることがあるの?と考える方もいるかと思います。一昔前であればバレにくかったかと思いますが、最近のタクシー会社のシステムでは基本的にエリア外営業をしたらバレてしまうと考える必要があるでしょう。
タクシードライバーには、旅客自動車運送事業運輸規制第25条により、毎日の活動をまとめた乗務記録をつけることが義務化されています。昔は紙に書いていたので、エリア外営業を行った際にはそれをごまかしていればよかったかもしれません。
しかし、最近ではIT化が進み、1日に走行したルートがGPSによって記録されるようになっています。このことから、儲かるからといってエリア外営業をしてしまうと、すぐにバレてしまうのです。
タクシードライバーのエリア外営業は法律で禁止されていることもあり、エリア外営業をすると「乗務員資格の停止」や「事業者の営業停止」といった重い処罰が下されます。
タクシードライバーは「知らなかった」では済まない問題なので、営業エリアがどのように定められているかをしっかり知るとともに、特に営業エリアの境界付近で仕事する場合には慎重に業務に勤めましょう。
営業エリア内で乗客を載せ、営業エリア外で乗客を降ろした場合には、「回送」にして営業エリア内まで戻るのが一般的です。回送にしておくことで、うっかり営業エリア外で営業エリア外に向かう乗客を拾ってしまう可能性を下げることができます。
また、タクシー業界では常識でもある営業エリアのルールを知らない利用者にとっては、タクシーへの乗客を拒否されたと感じるかもしれません。その場合、会社イメージの悪化にも繋がってしまう恐れもあります。会社のイメージが悪くなれば、自身の給与にも影響がでかねないので、回送にしておくほうが賢明です。
また、業務エリア外で乗せても業務エリア内で乗客を降ろすのは問題ないため、回送にしている状態でも、利用者に行先を聞いてみるのはありですが、上記のようなことにならないように注意しましょう。
ちなみに、営業エリア外の駅で乗客を降ろす場合に、駅のタクシー乗り場に停車できないことがあります。駅がある市町村にタクシー会社の営業所があることが、条件だからです。営業エリア外で乗客を降ろす場合には、停車位置にも注意しながら勤務しましょう。
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