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一般の自動車に乗るとき、子供はチャイルドシートを付ける必要がありますが、タクシーに子供を乗せるときにはどのように対応する必要があるのでしょうか。
本記事では、タクシーにおけるチャイルドシートの取扱いについてお伝えしていきたいと思います。
そもそもチャイルドシートとは、シートベルトを付けられない年齢層の子どもを自動車に乗せるときに、身体を固定するために使う装置のことで、日本においては6歳未満の子どもはチャイルドシートを使うことが義務付けられています。
そのため一般の自動車でお子さんを乗せる際には、必要不可欠なものです。
しかし、タクシーの場合はチャイルドシートを付ける必要があるかどうか、という点ですが、実はタクシーやバスの場合はチャイルドシートをつけることは義務付けられていません。そのため、チャイルドシートがない状態でタクシーに乗せても法的な問題は発生しないようです。
タクシーにおいてはチャイルドシートの着用は義務付けられていません。しかし、場合によっては利用者からチャイルドシートを使いたいと伝えられることもあるでしょう。
このような場合に備えて、チャイルドシートをタクシーに積んでおくとよいでしょう。タクシードライバーはサービス業ですから、こうした心がけ一つで次の仕事につながる可能性も高くなるはずです。
また、チャイルドシートのないタクシーには乗らないなどして、折角のお客様を失ってしまうことも避けられるでしょう。日常的付けていると邪魔だと感じることもあるので、普段はトランクにでも積むとよいでしょう。
一方、6歳未満のお子様連れのお客様が、乗車時にチャイルドシートの有無を確認したものの積んでいなかった、という場合にはどのように対応するとよいのでしょうか。
まず考えられるのが、お客様がチャイルドシートと兼用できるベビーカーを持っている場合は、そのベビーカーをチャイルドシートとして利用できるので聞いて見るとよいでしょう。
一方、上記のケースを含めて、チャイルドシートを完全に用意できないという場合には、子供を「保護者の隣」で、場所は「運転席の真後ろ」に座ってもらうようにしましょう。
保護者と子供が自動車に乗る場合に、よく取られるものとして「保護者がシートベルトを締めて膝の上で子供を抱っこする」というものがありますが、実はこれは衝突事故の際に危険ですので注意が必要です。
特にお子さまが数人いるご家族でありがちなのが、ベビーカーや荷物の置忘れです。お客様がタクシーから降りる際には、いつもより入念に忘れ物がないか確認するようにするとよいでしょう。
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