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大阪でタクシードライバーのキャリアを考える時、社員として働く以外にタクシーのリース制というものが選択肢の一つになることもあります。しかしそこには知っておくべきこともあります。ここでは、リース制によくある問題点や法律についてなどを解説します。
タクシードライバーとして働く際の給与形態の一つです。基本的には、事業者がドライバーを雇用する法人タクシーと、一般乗用旅客自動車運送事業の特別制度でもあり、ドライバーが事業者となりサービス提供をする個人タクシーがあります。この中間のような存在がリース制で、企業内個人タクシーとも表現されています。
例を挙げるとしたら、屋台の飲食店の親方(事業者)と売り子(タクシードライバー)と同じ仕組みです。売り子は親方の縄張り区域での営業保障のもとで、屋台と材料など経費の合計を日割りなどで払い、それを親方からまるごと借りて営業します。売上はすべて売り子のものとなります。その日の売上により売り子の手取りは上下しますが、親方は損をしない仕組みです。
これがタクシーのリース制となれば、ドライバーは事業者に燃費、修繕費、租税公課等の経費と、リース料とされている事業者報酬分を支払って残りを売上としています。経費は固定なので、多く売り上げるドライバーであれば歩合制より高給になりますが、その逆であれば手取りはわずかなものになる可能性もあります。逆にタクシー事業者にとっては売上やガソリンの高騰などに関係なく利益があります。
外国では当たり前の制度として導入されており、ある都市では警視庁が契約書の雛形を作成しているので、リース制の条件はどの会社でも同じものとなっています。
しかし、日本では承認はされていません。以前は運輸省による企業内個人タクシーの制度としての導入が検討されたこともありましたが、結局見送りとなっています。したがって、タクシー営業権は国から与えられる権利となりますので、これをリース制として又貸しすることは法律で禁止されています。
※旧道路運送法による内容です
道路運送法の改正により、現在ではタクシーなどの旅客事業用の自動車でもリース車両として扱うことは可能です。
参照:東京ハイヤー・タクシー協会 東京のタクシー2013(https://www.taxi-tokyo.or.jp/assets/pdf/datalibrary/hakusyo2013all.pdf)
法律があればそれをすり抜けるものもあり、事実上のリース制とはこれに当てはまります。事業者によってはリース料という呼び方をせず、固定経費などと称して給料から天引きすることによりリース制を敢行している場合があります。たとえば、固定経費は車両代金、社会保険料、車両保険費用などに、また変動経費は燃料費や消耗品、車両定期検査費用などとしています。
車両の関係性は、登記上は事業者が所有者・使用者となりますが、実際にはドライバーが割賦で支払っている場合も。そして、事故や苦情は事業者が対応していますが、保険上はドライバーが契約者となっていることもあります。
事実上のリース制では、事業者とドライバーが形式上では雇用関係にありますが、実際はドライバーが事業を実施していることになります。これは事業者からドライバーへの指導や監督が行われておらず、基本となる運行管理が実行されていないことと同様です。
例えば毎日の点呼やドライバーの体調など過労運転の確認、また事業計画に記載の車庫ではなくドライバーが車両を持ち帰り自宅保管することも含まれます。
こうなってしまうと安全教育も、公共交通機関としての自動車運送事業における安全確保もなされておらず、事実上のリース制そのものが問題となります。
事実上のリース制では、経験も豊富で売り上げに自信のあるドライバーであればある程度の売り上げが見込めますが、初心者だと経費ばかりがかかり、手取りは社員ドライバーよりも少なくなってしまう可能性があります。
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